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医院開業〜メディカルコラム〜

税理士
谷 智亮

医院や病院の新規開業や経営改善の実績が数多く、
Drからの信頼も厚い税理士。


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税務基礎講座 vol.1


税務基礎講座 vol.1


このコラムでは、納税や節税に関する様々な事柄をご紹介していきます。第1回目である今回は、「開業医として知っておくべき税金の基礎について」です。


勤務医時代の税
開業後は、税への関心が必要です。勤務しているときには、病院の方で一切の所得申告及び納税を代行してくれていましたので、税を自ら納めているという実感は、あまり無かったのではないでしょうか。例えば、所得税については年末調整で税金の調整(申告)は終わりますし、住民税については、給与天引きで納税は完了します。勤務先での給与の他に、原稿料やアルバイト収入が無ければ、確定申告の必要もありません。


ところが、開業するとなると、事業主である先生にとって税金は、非常に重要な事柄になってきます。


開業医としての税
開業後は、一般企業の事業主と同様に、自らの責任で以って、申告納税しなければなりません。クリニック事業で得た収益に対する税金のほか、今まで勤務医時代に勤務先に代行してもらっていたのと同様に、クリニックのスタッフが納めるべき税金の処理も代行しなければなりません。その他に事業主としての責務として、スタッフの医療保険や年金、雇用保険、労働保険など、いわゆる社会保険に関する手続きも発生します。


今回は、開業医として先生が理解しておかなければならない税金の種類と申告納税について、簡単にご紹介します。


[所得税]
所得税の課税対象は毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得です。毎月、収入と費用を集計して、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をします。(確定申告)


[住民税]
住民税については、所得税の申告結果をもって、6月、8月、10月および翌年の1月に納税することになります。


[消費税]
社会保険診療報酬以外の報酬が、1年間に1000万円以上になると、
消費税の申告納税義務が発生します。
所得税と同様、3月15日までに申告納税をします。


[償却資産税]
医療機器や備品などの減価償却資産を所有すると、
その所有する資産の金額に応じて、
償却資産税(土地建物に対する固定資産税のようなもの)を納めます。
毎年、1月中に申告する必要があります。

以上が自らの事業に関する税金となります。
スタッフのための手続きを含めると、こうした事業主としての責務は、診療行為と同様に事業の中で大きなウェイトを占めることになります。こうした税や社会保険に関する手続きは、非常に煩雑なため、一般的には会計事務所や社会保険労務士事務所等にアウトソーシングすることが多いようです。
しかしながら、処理を外部委託するからといって、その内容に無関心では、事業主失格です。しっかり理解を深めて開業に臨みましょう。